相続登記必要書類 (※必要書類は全て登記関係では各1通のみ必要)
1.相続物件確認のため、登記済権利証・登記簿謄(抄)本または物件をメモしたもの。
2.相続物件の固定資産税評価証明書 各1通
(東京23区内では都税事務所、その他の市町村では役所、役場の固定資産税課で交付されます。)
3.被相続人(死亡した者)関係の書類
(1).戸籍附票の除票
(2).除籍謄本
*死亡時に於る本籍地の役所へ申請
*改製前戸籍(夫婦戸籍に改製される前のもの)
*被相続人の前戸主が戸主として記載されているもの
*被相続人の前戸主の前戸主が戸主として記載されているもの
(被相続人が13-14より死亡時に至る迄戸籍がつながるように集めます。
尚、戸籍は本籍が移転した場合や、旧民法における戸主の家督相続、分家、隠居等により
新しい戸籍を改めて作成するため、改製前と改製後の戸籍が必要になります。)
以上については、市・区役所及び町・村役場の戸籍係の人に、死亡した人の氏名と本籍地
及び相続登記に使用する旨を告げて手配してもらうとよいでしょう。
(3).除住民票抄本(死亡事項が記載されているもの)
4.相続人(全員)関係の書類
(1).現在の戸籍謄(抄)本
(2).住民票謄(抄)本
(3).印鑑証明書
5.実際に相続する人の関係書類
(1).委任状または認印(印鑑登録している印でなくてもよい)
6.民法の規定どおりに相続しない場合(下記のいずれかを作成する)
(1).遺産分割協議書(相続人全員より-右記を参照のこと)
(2).相続分不存在証明書(民法903条の証明書-実際に相続する
者を除く全員より)
(3).相続分放棄書(民法938条 家庭裁判所へ申述したもの)
(4).遺言等に関する書類
遺 産 分 割 協 議 書 式 記 載 例
住 所
被相続人 何 某 年 月 日 生
上記の者平成 年 月 日死亡により開始した相続につき、共同相続人である私等はその
相続財産につき下記のとおり遺産分割の協議をする。
1.不動産の表示所
※不動産の表示は登記簿のとおりに記載すること。
上記は相続人 何 某 が取得する。
1.何 々
上記は相続人 何 某 が取得する。
この遺産分割の協議を証するため、この証書を何通作成し、各署名押印して
各その1通を所持するものとする。
平成 年 月 日
住 所
相続人 何 某 ㊞
住 所
相続人 何 某 ㊞
※遺産分割協議書には印紙を貼付しなくてよい。署名者は印鑑証明書を添付すること。
また押印は、印鑑証明書と同一の印を鮮明すること。
(相続分不存在証明書についても同様)